農林水産省品種登録制度における登録品種リスト
2021年4月1日の種苗法改正に伴い、弊社の種苗をご利用される際には各種包材、ラベル等の内容もご確認いただきますようお願いいたします。
種苗の譲渡(販売)時に登録品種である旨(利用制限がある場合はその旨も)を種苗またはその種苗の包装に付す必要があります。
登録品種(過去に登録品種であった場合も)を譲渡(販売)する際には登録品種名の使用義務があります。
農林水産省品種登録ホームページも参照ください。
http://www.hinshu2.maff.go.jp/
登録品種リストはPDFです。
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